八戸市への工場立地に係る優遇制度

八戸市企業立地促進条例に基づく各種奨励金
立地奨励金
交付額(最大)
用地取得額の50%
限度額(最大)
4億円
操業奨励金
交付額
固定資産税額の50%(3年間)
限度額(最大)
各年度4億円
設備投資奨励金
交付額
投下固定資産総額の10%
限度額(最大)
5億円
雇用奨励金
従業員
・交付額(最大) 従業員1人30万円(新規採用・異動ともに可/八戸圏域に住所を有する者)
・限度額(最大) 5,000万円
研究員
・交付額 研究員1人あたり 200万円(新規採用・異動ともに可/八戸圏域に住所を有する者)
・限度額(最大) 1億円
転居費用補助
・交付額 1人あたり10万円(正社員に対して八戸圏域外からの引越した費用を補助した企業に)
・限度額(最大) 1億円
八戸市成長産業立地等支援事業補助金
補助対象者
成長産業関連の事業に取り組もうとする事業者
拠点開設事業
入居施設に係る賃料及び共益費の1/2
限度額210万円 (3年間)
認証取得事業
国際認証取得に係る経費の1/2
限度額200万円
展示会出展事業
展示会等に係る出展料の1/2
限度額20万円
設備投資等に係る事業
「機械設備」や「ソフトウェア」を購入し、設置または構築に要する経費の1/4
限度額500万円
産学共同研究事業
共同研究等のために必要な経費 1年目:1/2 2年目:1/3 3年目:1/4
限度額300万円
試作開発事業
原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費等の1/2
限度額300万円
八戸市エネルギーシステム転換支援事業補助金
補助対象者
エネルギーシステムを設置・所有する市内の事業者、又はリースにより提供する事業者
補助対象事業
事業者が行う石油代替に資するエネルギーによるエネルギーシステムの転換に係る事業で、エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減率が概ね原単位で15%以上となるもので、かつ、他の事業者のモデルとなるもの。
補助対象経費
エネルギーシステムの転換に要する機械装置及び附帯設備の購入費及び据え付け等に係る工事費
補助金額
補助対象経費の1/6以内 限度額200万円又は1,000万円。
テレマーケティング等関連産業立地促進費補助金
補助対象
八戸圏域に立地したテレマーケティング等関連の誘致企業のうち交付要件を満たすもの
※八戸圏域:八戸市・三戸市・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町
1.新規立地支援
補助率
賃料補助:貸しオフィス賃料の1/4
雇用補助:1人につき 30万円(八戸圏域に住所を有する新規雇用者)
限度額
賃料補助:700万円/年(ただし、1企業あたり対象期間の総額で2,100万円を上限とする)
雇用補助:1億円(3年間)
補助期間
3年間(※雇用補助は操業開始日から3年間)
2.業務拡大支援
補助金額
賃料補助:増床分の貸しオフィス賃料の1/4
雇用補助:増員1人につき 30万円(八戸圏域に住所を有する新規雇用者)
限度額
賃料補助:700万円/年(ただし、1企業あたり対象期間の総額で1,400万円を上限とする)
雇用補助:1億円(2年間)
補助期間
2年間
インキュベーター施設利用支援事業費補助金
補助対象
「八戸インテリジェントプラザ」に入居し、交付要件を満たすもの
補助率
賃料の1/4
補助期間
原則3年間 (2年延長可)
あおもり生業づくり復興特区制度のご案内
対象事業者
特定の復興産業集積区域内において、特定業種に該当する事業を営む法人又は個人事業者で、新たな設備投資や被災者の雇用を維持した事業者。
※復興産業区域及び特定業種は、別紙又は下記問い合わせ先でご確認下さい。
法人税の特例措置(同一事業年度では併用不可)
以下①〜④のいずれかの特例措置が受けられます。
①特別償却又は税額控除(法37条)
機械装置、建物などを取得した場合に、特別償却または税額控除できます。
●特別償却:H28.4.1~H31.3.31 / H31.4.1~H33.3.31
●機械装置:50% / 34%
●建物・構築物:25% /17%
もしくは
●税額控除:H28.4.1~H31.3.31 / H31.4.1~H33.3.31
●機械装置:15% / 10%
●建物・構築物:8% / 6%
※税額控除は法人税額の20%が限度。20%を超えた金額については、4年間の繰越控除が可能。
②法人税特別控除(第38条)
雇用者等に支払う給与等支給額の一定率を、指定日以降5年間税額控除できます。
※法人税額の20%が限度となります。
●指定日:H28.4.1~H31.3.31 / H31.4.1~H33.3.31
●控除率:10% / 7%
③新規立地促進税制(法40条)
新設された一定の要件を満たす法人に限り、指定後5年間、課税を繰延べします。
※※その他、投資・雇用等の要件があります。
新設法人の再投資等準備金積立額の損金算入(指定後5年間、所得金額を限度) + 再投資等した場合には即時償却(再投資等準備金残高を限度)
④研究開発税制(法39条)
開発研究用資産を取得した場合に、特別償却及び税額控除ができます。
開発研究用資産(*)について特別償却 + 左記(*1)開発研究用資産の償却額の10%~30%を税額控除(最大、税額の30%控除)
*1 開発研究用資産の償却額
●取得時期:H28.4.1~H31.3.31 / H31.4.1~H33.3.31
●1 特別償却率:50% / 34%
※上記3種の選択適用の特例と併せて適用可能です。
固定資産税の課税免除
復興推進計画の認定日(平成24年3月2日)以降、平成33年3月31日までに新たに取得した資産の固定資産税を、取得から5年間に限り課税免除します。
(市から上記①③④の指定を受けた場合に限ります。)
規制の緩和措置
水産加工団地、臨海工業地帯(一部を除く)、桔梗野工業団地、南郷地区において工場立地に係る緑地面積率等を緩和します